健康保険の任意継続制度について、名前は聞いたことがあるけど実際にどんな制度なのか、どんな人が利用できるか、よくわからないという人も多いのではないでしょうか。
これは会社の健康保険に加入していた人が、退職して資格を喪失しても任意で継続して加入ができるという制度です。
制度を使用するには条件や必要な手続きがあります。
ここでは健康保険の任意継続制度の詳細についてご説明していきましょう。
任意継続制度の被保険者になることの条件
・退職前に被保険者期間が2カ月以上あること
・資格喪失日から20日以内に申請をすること
健康保険の資格喪失日は会社の退職日の翌日です。
健康保険に加入する時と違って、任意継続の手続きは自分で行わなければなりません。
20日以内のというとすぐに手続きに行かなければならないので忘れないようにしましょう。
手続きをするのは健康保険組合になりますので、会社の健康保険組合か、協会けんぽの場合は自分が加入していた都道府県の健康保険協会に直接問い合わせてください。
保険料は2倍に
在職中は健康保険料の半額を事業主が負担していましたが、退職して任意継続になると全額自分で支払うことになります。
原則的に保険料率など改正がない限り、保険料は加入期間中に変わりません。
しかし、扶養者がいる場合に扶養者については引き続き保険料はかかりませんので、扶養者が多い場合には国民健康保険よりも任意継続被保険者の方が安く済む場合が多いです。
しかし、保険料については地域によっても異なるために、国民健康保険料の金額を役所の窓口等で確認してからどちらにするのかを決めた方が良いでしょう。
任意継続できるのはいつまで?
任意継続被保険者であることができるのは2年間だけになります。
死亡した際や保険料を滞納した時にも資格を喪失することになります。
また、就職して他の会社の健康保険に加入した場合も資格を喪失することになりますのでこの際はきちんとその旨を届け出ましょう。
どんな保険給付がある?
任意継続被保険者も在職中の場合と同様の保険給付が受けられます。
しかし、傷病手当金や出産手当金などは任意継続被保険者になってから、新たに給付を受けることはできません。
資格喪失後の継続給付とは
任意継続被保険者であっても以下の条件を満たす「資格喪失後の継続給付」に該当する場合には、継続して給付を受けることができます。
・資格を喪失する前に1年以上被保険者期間がある
・資格を喪失した際に受けている傷病手当金もしくは出産手当金がある
傷病手当金については給付開始から1年6カ月、出産手当金については給付開始から原則98日間の範囲で任意継続被保険者になっても給付を受けることができます。