非正規雇用で会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に入れない場合には、自ら国民健康保険に加入をしなければなりません。

会社の健康保険と国民年金保険では何が違うのでしょうか。

その違いについてご紹介していきましょう。

 

保険料が違う

健康保険と国民健康保険の大きな違いです。

それぞれ異なる計算方法で健康保険料が決まりますので保険料に違いが出てきます。

本人の収入や家族の状況にもよりますが、一概にどちらの方が安いとは言い切れないのが事実です。

どちらかを選択できる場合には、両方の健康保険料の金額を確認してから安い方を決めたらよいです。

 

国民健康保険料の計算についてはその計算方法の詳細が異なります。

金額についても、住む自治体によって同じ家族状況でも年間20万円ほど保険料が違ってくる場合もあり、引っ越しをしたことで国民健康保険料が高くなったり、低くなったりします。

 

扶養者の取り扱い

会社の健康保険では一定の条件を満たす親族について扶養に加入させることができ、扶養者について健康保険料はかかりません。

配偶者などは年間収入が130万円未満であれば扶養に入ることができるので、アルバイト等の収入があっても扶養に入れる可能性があります。

(平成28年の改定により従業員501人以上の事業所に雇用され、月額給与が88,000円で週20時間以上働いている人は、健康保険に加入することになりました。)

 

このあたりの収入基準は最近改定されたばかりですが、更なる改定の可能性もありますので、最新情報の確認が必要ですね。

 

一方で国民健康保険は扶養者という概念がなく、世帯全体の人数や収入の状況で保険料を計算するので、子供や収入のない配偶者の分も保険料がかかってきます。

扶養者が多い場合には健康保険の方の健康保険料が安くなるケースが多いようです。

 

 

傷病手当金の有無

傷病手当金は私傷病により会社で働けない場合に一定の要件を満たすことで給付されるものですが、国民健康保険にはその制度がありません。

会社の健康保険は会社で働いている加入者本人が支給対象なので、雇われていることが前提の給付となります。

健康保険であっても会社の扶養者の場合は支給対象になりません。

 

健康保険によっては付加給付がある場合も

会社の健康保険も全国健康保険協会が実施している協会けんぽや会社や業種独自の健康保険組み合など様々な種類があります。

会社独自の健康保険組合などは付加的な給付がある場合もあり、保険料が協会けんぽよりも安くなっている場合が多いです。

健康保険組合にもよりますが、健康保険の給付内容としては一番充実していると言えるでしょう。

 

今は非正規雇用であっても正社員をめざして、いずれは会社の健康保険に加入したいところではないでしょうか。

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