雇用の不安定なアルバイトなどの非正規雇用である時や、働いている会社が社会保険の強制適用事業所でない場合には社会保険に未加入の場合であるケースが出てきます。

そんな時に健康保険の手続きにどのような方法があるのかをご紹介していきましょう。

 

国民健康保険には入っておこう!

会社の健康保険に入れない場合には国民健康保険に入るのが一般的な方法です。

国民健康保険は市町村の役所に国民健康保険を取り扱っている窓口がありますので、手続きに行きましょう。

前の会社の退職証明書などが必要になる場合もありますので、行く前に電話をして必要な書類を確認してから行くと確実です。

 

また、非正規雇用であってもフリーランスなどで働いている場合、職種によってはその個人事業主を集めた健康保険に加入できる場合があります。

例えばグラフィックデザイナーやクリエイターなどは組合や団体に加盟するなどの条件を満たすと「文芸美術健康保険組合」に入れる場合があります。

 

国民健康保険は市町村が行っているだけのものではないのですね。

 

退職前の会社の任意継続被保険者になる

非正規雇用になる前に社会保険のある会社で健康保険に加入していた場合には、任意継続被保険者の制度を利用できる場合があります。

払う保険料は事業主負担分がなくなるので倍になりますが、2年間加入することができます。

 

その場合は退職してから20日以内に手続きを行うことが必要なので注意しましょう。

また、任意継続を行ってもあくまでも健康保険だけのことで、年金は自分で国民年金への加入手続きが必要になるので良く覚えておきましょう。

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家族と同居の場合は扶養に入る

非正規雇用のアルバイトなどで年間の収入見込みが130万円未満の場合は、配偶者が健康保険の被保険者であれば扶養家族になれます。

扶養に入ると健康保険料はかからない上に、年金も加入したことになりますので年金への加入手続きも不要になります。(年金は国民年金の扱い)

 

健康保険に入らないとどうなる?

非正規雇用で収入も少なく、健康保険料も高いので健康保険への加入をしないですまそう、と思っている人は実際にいることでしょう。

特に若い人などは病院に行く機会が少ないから、手続きをしなくてもいいと思いがちですね。

しかし、いざ病気やけがになって慌てて国民健康保険への加入手続きを行うと、前回入っていた健康保険の資格喪失日にさかのぼって加入手続きをすることになります。

 

例えば6月末で会社を辞めて手続きをせずに、10月に加入手続きを行っても7月1日からの加入となります。

当然、7月、8月、9月分の健康保険料も払わないといけなくなってしまうのです。

病院に行かないとはいっても、何が起こるかわかりませんので退職した時などは健康保険への加入手続きを行っておくことをお勧めいたします。

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