会社で働いていた時にうつ病になってしまい、それが理由で退職に至ってしまった、という人も現代では珍しくない事例です。
うつ病で退職をしたときには通常で辞めた場合とし失業給付のもらい方に違いがあるのでしょうか。
うつ病で退職をした時の失業給付のもらい方についてご説明していきましょう。
大切なのは自己都合退職による給付制限を外すこと
うつ病が理由で会社を辞めた場合には当然自己都合という理由で離職票が発行されます。しかし、うつ病が理由で退職する場合には正当な理由での退職とみなされて給付制限が外されることになります。
離職票を持ってハローワークに失業給付の支給申請に行く際には、うつ病での退職であることを告げましょう。
この場合は退職前に通院していることが必要になり、医師の証明があれば特定理由離職者とみなされて3カ月の給付制限が解除されるのですが、書いてもらう方法には注意が必要です。
その際にはこの場合、病気が原因で辞めたけれど今は就労できるという証明を書いてもらう必要があります。
失業給付は働く意思があること、就職活動をしていることが条件なのです。
病気が原因で辞めたけれど今は軽易な業務や短時間での就労なら可能だと書いてもらえば良いでしょう。
必要があれば受給期間の延長を申請する
うつ病が理由で退職をした場合にはすぐに就職活動を行う場合が困難な場合があります。
失業給付の手続きは離職して1年以内に行わなければなりませんが、受給期間の延長の申請を行えば最大3年まで受給期間を延長できます。
この場合、失業給付の受給も病気が治ってからということになりますので、すぐに給付をもらいたい人には向かない手続きです。
失業給付はあくまでも「働く意思はあり、すぐにでも働ける状態で就職活動をしている」時にもらえるものだということを覚えておいてください。
しかし、退職してからしっかり療養して、病気が治ってから失業給付を受給しつつ就職活動を行いたいと思っている人はこの申請を行うと良いでしょう。
傷病手当金を受けている場合のおすすめの方法
もし、うつ病で会社を休職しており傷病手当金を受けているが結局退職してしまったという場合には以下のような流れで手続きを進めるのがおすすめです。
・会社に在職中に傷病手当金を受給する
・会社を退職後、失業給付の受給期間の延長をして傷病手当金の継続給付を受ける
・傷病手当金の受給終了後、失業給付の受給期間の延長を解除して失業給付の申請を行う
傷病手当金は健康保険の手続きになり、医師が労務不能と認めた場合で連続して3日を超えて無給で会社を休んだ場合に給付されます。
傷病手当金は医師が労務不能と診断する限り最長1年6カ月間受給できますが、退職後も受給を受けるためには退職日までに健康保険の被保険者期間が1年以上ある場合が対象です。
傷病手当金と失業給付は並行して受給はできませんが、このように時期をずらしてうまく申請すれば両方受給することができます。
失業給付の不正受給は3倍返し!?
失業給付の不正受給は受給を受けた金額とその2倍の金額を返還しなければならなくなります。
事実上、3倍返しということになりますね。
実際にうつ病ではないのに事実を偽るなどの、不正受給は行わないようにしましょう。
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