雇用保険は長い期間雇用されている常用雇用労働者だけの権利と思いがちですが、実は日雇い労働者などのアルバイトでも雇用保険が使える制度があります。
条件を満たすことで給付を受けることも可能なのです。
日雇い労働者の方向けの雇用保険制度についてご説明していきましょう。
日雇い労働者専用の雇用保険がある!?
・その日ごとに異なる会社で働きたい
・30日以内の短期の仕事を続けたい
という場合は日雇い労働者のための雇用保険の制度の対象になる場合があります。
その制度を利用するためにはまずは自分で雇用保険日雇労働者手帳の交付を受ける必要があります。
まずは自分で手帳を取得するために手続きを
この手帳の交付を受けるためにはまずは自分で住所の管轄のハローワークに行って手続きを行う必要があります。
ハローワークに行ったら雇用保険の日雇い労働者手帳の交付手続きをしたいと申し出て下さい。
手帳を取得したら、日雇いで働く際に必ず派遣会社に手帳を提出する必要があります。
雇用保険印紙は会社側が貼り、消印する
手帳には印紙が貼れるような仕組みになっており、会社は賃金を支払うごとに手帳に雇用保険印紙を貼り、消印することで保険料を納付することになります。
会社側も雇用保険印紙を購入するために事前にハローワークに申請をして雇用保険印紙購入手帳の交付を受ける必要があります。
貼ってある印紙の枚数によって給付金が払われる日数が変わってくる仕組みになっており、26枚から31枚の場合は13日分ですが、44枚貼ってある場合には17日分となります。
貼られている印紙の種類に応じて給付金の額が決まり、印紙の保険料については会社と労働者の折半となります。
印紙は払われた日雇いの賃金額に応じて3種類あります。
・賃金額11300円以上 →第一級印紙保険料176円→給付額7500円
・賃金額8200円~11299円 →第二級印紙保険料146円→給付額6200円
・賃金額8200円未満 →第三級印紙保険料 96円→給付額4100円
日雇い手帳で失業給付を受けるための条件とは?
日雇手帳に印紙が2カ月で26枚以上貼られている場合で、翌月に失業したときに給付金が受け取れます。
その際にはハローワークで休職の申し込みをし、その日の仕事が見つからないというハローワークの失業の認定を受けて初めて給付金が支払われることになります。
この日雇い労働者の失業の認定行うハローワークはあらかじめ指定されているハローワークだけになりますので注意してください。
どの安定所に給付の手続きに行くべきなのかということは、日雇い手帳の交付の手続きをした際のハローワークより案内があります。
こんな場合は一般被保険者になる可能性も!?
以下の条件を満たしている場合には雇用保険の一般被保険者になる可能性がありますのでハローワークに相談してみて下さい。
・同一の事業主のもとで31日以上日雇い派遣を続けている
・2カ月位以上続けて18日以上日雇い保険で働いている。
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