転職に成功して、やっとあたらしい会社に行くことができる! やった! と喜びもつかの間、会社からは「試用期間中は、ウチが使っている社会保険には入れないから、自分で何とかしてね」なんていわれた日には、盛り上がっていた気分も奈落の底に落ちますよね。
法的にはアウトなのですが、実際に『試用期間中は社会保険を適用しません』という中小企業は多いです。
「そんな会社は、ブラック企業じゃないのか!?」と嘆きたくなるかもしれませんが、もし、そうなった場合、どうしたらいいのでしょうか?
今回は、その対処方法についてまとめてみました。
目次
社会保険に入れる条件って、なに?
そもそも社会保険に入れる条件ってなんなのか、気になりますよね。
一般的にはフルタイムの雇用形態だと社会保険に入れる、と言われています。
ここで注意したいのが、正規雇用、非正規雇用も特に関係はないということです。
基本、週40時間1日8時間の雇用形態であれば、社会保険の加入義務が生じます。
パートタイムも上記以外の条件つきではありますが、場合によっては社会保険の加入義務が生じます。
なので、試用期間という条件だから社会保険に入れない、といったことは本来ないのです。
なぜ会社側はそんなことをするのか?
法律で決まっているのに、会社側が、どうして試用期間中に社会保険に入れないというのでしょうか。
よく言われるのは、「試用期間中に仕事を辞められたら困るから」ということです。
もし、社員を社会保険に加入させる場合、会社側にも金銭の負担や事務手続きの手間がかかります。そして、社員が辞めた時も事務手続きの手間がかかります。
辞められた時に、そういった手間がかかるのが嫌、それに金銭の損失がある可能性があると……と考えてしまう会社がいるということなのでしょう。
また、会社側が「試用期間中も社会保険に加入する義務がある」ということ自体知らない、というケースもあるようです。
試用期間は社会保険に入れないと言われた場合は、どうしたらいいの?
では、もし試用期間は社会保険に入れないと言われた場合は、どうしたらいいのでしょうか?
自分の労働状況などが、社会保険加入の条件を満たしているか確認を!
もし自分の労働状況などが社会保険加入の条件を満たしている場合は、まず先に、社内で社会保険の加入手続きをしている担当者などに加入のお願いの相談をしてみましょう。
いきなり「違法なので加入させてください!」とヤブから棒に話題を切り出すと角が立つ恐れがあるので、「職安で手続きをしにいったときに、試用期間中も社会保険に入れると言われまして……」とったように前置きを入れると、話を切り出しやすいかもしれません。
「職安で~」の前置きが難しい場合は、「知り合いから聞いたのですが」など別の言葉に置き換えてもいいと思います。
それでも、加入させてもらえない、または相談しにくいときは……
お願いしても加入させてもらえなかった場合や、相談しにくい時もありますよね。
泣き寝入りしかないのか……と思ったりもしますが、そういった場合でも、ちゃんと相談ができるところがあります。
それは、自分が住んでいる最寄りの年金事務所(日本年金機構)です。
日本年金機構 全国の相談・手続き窓口
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
ここで、「被保険者資格の確認請求」という手続きをしてもらうことができます。
この手続きで、社会保険の加入条件を満たしているかどうかを年金事務所が調べてくれます。
もし、社会保険の加入条件を満たしていると判断された場合は、年金事務所から会社へ社会保険に加入する手続きをするように指導が入ります。
指導が入った場合、ふつうであればここで会社側で社会保険に加入する手続きを行いますが、もし万が一、それでも会社側が手続きを行わない時は、年金事務所が社会保険の手続きを行います。
会社側がなんと言おうと、手続きは行うそうです。
社会保険に入れない時の対処方法については、以上になります。
こういったトラブルは避けたいと思いたいですが、もしものことを考えると、やはり社会保険は入っていた方が安心です。
入社前の面接で社会保険の加入について確認することもできますし、もし未加入だと言われた時も、条件を満たしていれば入れるものなので、ぜひ、そんな時でも会社側に加入する旨を伝えることをおススメします。