会社が社会保険の適用事業所であっても、非正規雇用で日雇い労働者である場合など、条件を満たさない場合には一般の健康保険の加入者にはなれません。
しかし、日雇い労働者向けの健康保険があり、その加入者は日雇い特例被保険者という名称になります。
ここでは日雇い労働者の健康保険についてご紹介していきましょう。
日雇い特例被保険者とは
日雇い特例被保険者となる定義は以下の通りです。
・日々雇い入れられる者
・2カ月以内の期間を定めて使用されるもの
・4ヶ月以内の期間で季節的業務に使用されるもの
・6カ月以内の期間で臨時的に使用されるもの
※上記の場合、所定の期間を超えて引き続き同一事業所に使用される場合には一般の健康保険被保険者の加入対象となります。
まずは日雇い手帳を申請
日雇い特例被保険者になるためには、働いてから5日以内に住所地を管轄する日本年金機構の年金事務所に、自分で手続きを行い、健康保険被保険者手帳の交付を受ける必要があります。
健康保険なのに年金事務所?と思ってしまうかもしれませんが、日本年金機構はもともと社会保険事務所なので社会保険に関する事務の一部を取り扱っていいます。
初めの交付申請だけが日本年機構ですが、あとの保険の給付関係の手続きは協会けんぽになります。
しかし、指定市町村については市町村が窓口になる場合もあり、日本年金機構(最寄りの年金事務所)の中に協会けんぽの特設窓口が設けられている事務所もあります。
手続き場所は自治体によって異なる場合もありますので、まずは最寄りの年金事務所に手続きの場所を確認してみると良いでしょう。
健康保険印紙を貼ることで保険料の納付の代わりに
日雇い特例被保険者は健康保険被保険者手帳を会社に提出する必要があります。
会社は使用する日ごとに健康保険印紙を貼り、消印することで保険料の納付の代わりにします。
会社側も健康保険印紙を購入するためにあらかじめ申請をして健康保険印紙購入通帳の交付を受ける必要があり、さらに消印する印影についても事前に届け出る必要があります。
実際に健康保険を使う場合の保険証はどうなる?
日雇い特例被保険者は健康保険被保険者手帳と受給資格者票を協会けんぽの窓口に提出する必要があります。
この受給資格者票に確認印を受けることによって健康保険の給付を受けられるしくみになっています。
この確認印を受けるためには前2カ月で26枚又は前6カ月で78枚以上の印紙が貼られていることが必要です。
確認印を受けた受給資格者票が健康保険証の代わりになるということになります。
初めて日雇いとして働き、手帳を所持していても初めの2カ月経っていないために確認印を受ける条件を満たしていない場合があります。
その場合は申請をすることで「健康保険被保険者 特別療養費受給票」の交付を受け、保険診療を受けることができます。
日雇特例被保険者でも各種保険の給付を受けることが可能
日雇い特例被保険者でも要件を満たせば、通常の保険診療(療養の給付)に加えて、傷病手当金、高額療養費、出産育児一時金や療養費などの給付制度受けることが可能です。
非正規雇用の日雇い労働者でも条件を満たせばこのように健康保険に加入ができます。
必要な知識としてぜひ知っておきましょう。
[st-card id=545] [st-card id=522]