非正規雇用者で社会保険に未加入の場合、年金についてはどのような手続きを行ったら良いのでしょうか?

将来の年金受給の際に空白の期間を作らないためにも、正しく年金の手続きを行う必要がありますね。

非正規雇用者の場合も可能な年金の手続きについてご紹介していきましょう。

 

国民年金に加入する

会社の厚生年金には入れない場合には自分で国民年金のへの加入手続きを行わないと行けません。

手続きは市町村の役所などの国民年金課に行くことになります。

その際には年金手帳が必要になりますので、必ず持って行ってください。

(役所によっては前回入っていた社会保険の資格喪失証明も必要)

 

年金手帳をなくしてしまった場合は再発行もできますが、基礎年金番号がわからない場合にはこれまでの年金の加入歴と継続できずに、ゼロからのスタートになる場合もあります。

年金手帳はできるだけ探してから行くようにしましょう。

 

保険料免除制度とは

本人、世帯主、配偶者の前年の所得が一定額以下である場合で申請をし、承認が得られれば年金の免除制度が利用できます。

失業した時も申請すると免除制度の対象になる場合があります。

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4段階に分かれており、所得の状況でどの段階になるかが決まります。

保険料の免除を受けると将来受ける年金の額がそれだけ減額されることになります。

 

保険料納付猶予制度

20歳から50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下場合には申請をして承認が得られれば、保険料の納付が猶予されます。

この場合も失業が申請の対象になる場合があります。

保険料納付の猶予の期間は年金を受け取るための必要な受給資格期間にカウントされますが、受給額には算入されません。

 

※保険料免除・納付猶予は10年以内であれば、後から納付して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることはできます。

 

扶養に入る手続きを行う

非正規雇用で年間の見込み収入が130万円未満である場合には社会保険に加入している配偶者の扶養に入ることができます。

その場合は国民年金の第3号被保険者となり、年金保険料の支払いが免除されます。

手続きは配偶者の健康保険組合に扶養の届け出と一緒に出します。

配偶者の会社にて手続きを行うことになります。

 

最新の国民年金の満額受給額は!?

平成28年度の価格で言うと国民年金に40年間満額で保険料を納付した場合の受給額は780,100円となっています。

これは毎年、もしくは数年おきに改定され、最近では減少傾向にあります。

 

加入手続きはしておこう

非正規雇用で収入も少なく、もらえるかどうかわからない年金の保険料を払うのは躊躇する人もいるかもしれませんね。

しかし、一定の加入期間がないと年金の受給資格を満たしていないことになり、将来年金がもらえなくなる可能性があります。

保険料免除制度などを上手に利用して、空白の期間を作らないように努めましょう。

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