健康保険の任意継続制度は非正規雇用者が利用するメリットはあるのでしょうか?
退職後も、非正規雇用であるために働いている会社の健康保険に入れなかった場合を前提にご説明していきましょう。
国民健康保険料よりも保険料が安い場合がある
任意継続をすることの最大のメリットは健康保険の保険料です。
会社の健康保険料は任意継続で全額負担になっても、国民健康保険料よりも安く済む場合もあります。
しかし、国民健康保険料は実際に自治体の窓口に聞いてみないと詳細な金額はわかりにくく、その人の家族状況や収入状況によっては国民健康保険料の方が安く済む場合もあります。
加入する前に良く確認をしてから、手続きをしたいところですが、任意継続は加入期間が限られているので、初め任意継続保険に加入して、後から国民健康保険に切り替えるという方法もあります。
扶養者に健康保険料がかからない
任意継続の最大のメリットは、扶養者に健康保険料がかからないところです。
年収が130万円未満の配偶者や子供を扶養している場合などは任意継続の方が健康保険料は安く済む場合がほとんどです。
国民健康保険は所得全体の人数に応じてもかかってきますので、扶養という概念はありません。
任意継続には保険料の上限額がある
任意継続保険の場合、健康保険料はそれまでの健康保険料の倍額を自分で払うことになりますが、保険料には上限があります。
在職時の健康保険料は収入に応じた標準報酬月額によって決まりますが、任意継続の場合は標準報酬月額28万円で計算された保険料が上限となります。
具体的には東京都の場合で言うと
<標準報酬月額28万円の場合>
健康保険料は27,748円(在職時の自己負担 13,874円)
<標準報酬月額32万円の場合>
保険料は31,712円(在職時の自己負担額15,856円)
↓
退職時の標準報酬月額が32万円で任意継続被保険者となった場合は31,712円ではなく、上限の27,748円が任意継続の際の保険料となります。
(保険料は料率の変更等の改正があった場合には変更になります)
国民健康保険の窓口によく相談をして決めよう
国民年金保険料の計算は自治体によってその計算方法の詳細が異なり、収入や世帯人数、資産状況によっても変わってきます。
しかし、独身でこれまでの収入が少ない場合には国民健康保険料の方が安くなる場合もありますので一概に任意継続被保険者の方が安くなるとは言い切れません。
非正規雇用である場合は少しでも保険料は安く抑えたいところですね。
窓口でよく相談をしてからどちらが良いのかを決めましょう。