非正規雇用で会社の社会保険(厚生年金)に入れないと、国民年金に加入しなければならなくなります。
そもそも国民年金と厚生年金の違いとはどんなところなのでしょうか。
詳しくご説明していきましょう。
保険料が違う
国民年金と厚生年金では当然保険料が違ってきますが、実際には国民年金保険料の方が低い場合が多いです。
国民年金保険料は平成29年現在で収入に関係なく16,490円です。
厚生年金保険料は4,5,6月の給料によって毎年見直しが行われます。平成29年3月現在で標準報酬月額が20万円の人は36,364円です。
しかし、会社が半分負担することになっており、実際に給与から天引きされるのは18、182円です。
実際に払う保険料はそんなに変わらなくとも、会社が負担してくれている分があるだけにそれだけ多くの保険料を払っていることになります。
これが厚生年金のメリットですね。
もらえる金額が違う
厚生年金の加入者は受給の際には国民年金部分に厚生年金が上乗せされて支払われることになります。
本人の加入期間や支払った保険料の金額にもよりますが、国民年金だけの加入の場合と厚生年金に加入していた場合に毎月もらえる保険料が10万円ぐらい違ってくる場合があります。
厚生年金保険料は給与に応じた標準報酬月額によって変わってくるので収入が高い人ほど多くの保険料を納めることになります。
多くの保険料を納めるほど、受給額が高くなるというしくみになっています。
厚生年金に加入している際に頑張って働いてたくさん給与をもらえば、それだけ多くの年金受給につながるということになります。
一方で国民年金保険料は保険料が一定で、原則的には加入年数に応じて受給額が決まるということになります。
障害年金や遺族年金の範囲が違う
年金は一定の年齢に達した際にもらえる老齢年金だけではなく、障害年金や遺族年金もあります。
障害基礎年金、遺族基礎年金に比べて障害厚生年金や遺族厚生年金は給付の対象範囲が広くなっています。
例えば、遺族基礎年金は一定の年齢以下の子がいる妻と一定の年齢以下の子にしか給付はされません。
しかし、遺族厚生年金であれば生計を維持されていた妻や父母、祖父母にまで支給されます。
ただしこれらの場合は、受給要件を満たしている場合に限りますのでご注意下さい。
遺族年金や障害年金においても国民年金のみよりも厚生年金の方の受給が手厚いということになります。
国民年金は不利なだけなの!?
それでは国民年金だけのメリットはあるのでしょうか。
金額的な面をいうと厚生年金の方が手厚いことは間違いありません。
それでも国民年金には国民年金基金という制度があり、任意で多くの保険料を支払うことで将来の年金受給額を増やすことは可能です。
また、国民年金は条件を満たせば免除の申請を行えたり、納付を猶予してもらえる制度もあったりします。
保険料の支払いが困難な方や無職の方への対応が考慮されているということになりますね。